著作権とは

著作権とは

著作権とは、著作物を保護の対象として、著作権法という法律により認められた権利です。

著作物とは

著作物とは、思想、感情を創作的に表現した、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものです。それを創作した人が著作者です。
著作物は、創作した時点で自動的に権利が発生し(無方式主義)、保護されます。
うまい、へたにかかわらず、思想や感情が創作的に表現されていれば、子供が描いた絵や作文も立派な著作物です。

著作者の権利には

著作者の権利には、著作者の人格的権利を保護する『著作者人格権』と、 著作物を利用し利益を得る『著作権』(財産権)の二つの権利があります。
『著作者人格権』には、[公表権、氏名表示権、同一性保持権]
『著作権』(財産権)には、[複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する現著作者の権利]があります。

さらに詳しくお知りになりたい方は、公益社団法人 著作権情報センターの情報も参考にしてください。

公益社団法人 著作権情報センター
164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー22階
TEL:03-5333-0393/FAX:03-5354-6435https://www.cric.or.jp/

デジタル社会の著作権

インターネットなどの飛躍的な発展により、今はコピーが簡単に、しかも大量にできてしまい、絵を描いた私達作者の知らないところで複製されてしまう場合も考えられます。
自分のものではない絵や文章などをホームページにのせたりする場合は、必ず作者の許可が必要です。
尚、家庭内などでの私的な使用のための複製、図書館における複製、教科用図書などへの掲載、学校その他の教育機関における複製、などは著作権法で自由利用が認められています。
ただし、その場合でも著作者人格権は保護されていますし、色々な制限がありますので注意が必要です。

ホームページでの複製利用は私的使用にはなりません

個人のサイトに著作者の作品が無断で掲載されていた例があります。(模写も含みます)
これは著作権法上の「複製権」(コピー)、「公衆送信権・送信可能化権」、「著作者人格権」を侵す行為です。
著作権法違反は民事上の損害賠償や、刑事罰も科せられる犯罪ですので、削除の警告をしてもなお掲載が続いている場合は法的に対処されることもあります。

契約書等ダウンロード

出版社やクライアントとの間で生じる認識の相違やトラブルを避けるために、安心して利用できる契約書や確認書を下記よりダウンロードしてお使いいただけます。

児童書用 出版契約書ヒナ形

児童書懇談会において、4者(日本児童出版美術家連盟、日本児童文学者協会、日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会児童書部会の4者)が協議のうえ合意して作成した契約書ヒナ形です。権利者と出版社のどちらにとっても公正でシンプルな内容になっており、安心して使う事が出来ます。童美連の著作権部は、この契約書の利用を会員へ推奨しております。契約の際、この契約書を利用したい旨、出版社へ申し出てください。

なお、5条(コピー(複写)利用の禁止)の解説文に「複写権センター(現複製権センター)への参加を決めていない」とありますが、現在では積極的に参加し、会員のほとんどがセンターへの委託を行っています。委託の収益は童美連を通して児童書の振興に役立てられており、委託約款は事務所でいつでも閲覧することが出来る様になっています。

執筆依頼確認書

出版契約以外の絵の作成依頼(雑誌やカレンダーなど)の時に利用する確認書フォーマットです。クライアントとの間で認識の相違が生じないよう、安心して受注することを目的としています。この確認書を双方が持つ事が望ましいですが、実際にこの確認書を利用しづらいケースであっても、このフォーマットにある項目をメール本文中に記載するなどして双方にとって記録を残す事が推奨されます。また、口約束のみの依頼であっても、このフォーマットの項目をあらかじめ確認しておくことが大事ですので、交渉の際の参考にしてください。