私たち絵本の著者は、心血を注いで創り上げた作品ができるだけ多くの子どもたちに届けられることを願っています。そして、近年「読み聞かせ」が盛んに行われていて、それが絵本など、子どもの本の普及に役立っていることを嬉しく思っています。
そのような状況ですが、「読み聞かせ」活動の一部に著作権が守られていないケースが見受けられるようになってきました。絵本などの著作物は、「著作権法」によって、著者の諸権利が守られています。私たちは、より多くの絵本がこのルールに則り広まってほしいと思います。
作り手と渡し手が、本の素晴らしい世界を子どもたちの心に届けられるように手を携えていきましょう。
ルールを守って
「読み聞かせ」
していただくことを
応援しています。
あなたの「読み聞かせ」活動についてお聞かせください。
あなたの「読み聞かせ」活動に近いものはどれですか?
教育機関での対面での読み聞かせは許諾なく可能です。
幼稚園、保育所、小中学校、認定こども園、学童保育等の教育機関では、授業や保育目的で、対面での読み聞かせを自由に行うことができます。著作権法では「学校の先生は自分の授業で必要とする範囲で、授業を受ける児童や生徒に、本などの著作物を著作権者の許可(許諾)を得ることなく利用することができる」(第35条)とされています。
教育目的以外のご利用で、わからないことがありましたら、童美連事務局へお問い合わせください。
また、授業目的公衆送信補償金制度(通称:サートラス)に登録している教育機関の先生は、オンライン授業等に、必要とする範囲で本などの著作物を利用することができます。
教育機関がサートラスに支払った補償金は、授業で利用された分に応じて著作権者に補償金を分配されます。
参考:サートラスHP https://sartras.or.jp
有料イベントなどでの読み聞かせや、読み聞かせ風景を撮影してSNS等に絵本の内容を掲載する際は、著作権に注意が必要です。
絵本などの著作物は「著作権法」によって、著者の権利がまもられています。著者以外の人が「読み聞かせ」動画などを動画サイトやSNSなどを使って広く社会へ作品を発信することも、著作権法で基本的に禁止されています。
個人や団体がイベントなどで、聴衆から参加費等を取って、「読み聞かせ」会や朗読会を行う場合は、著者の許諾が必要になります。
また、金銭のやり取りがない場合でも、絵や文章の一部分を勝手に切り取って使用したり、変更を加えて読み聞かせをすることはできません。
著者の許諾を取りたい場合は、以下の著作物利用申請書をダウンロードし、4枚目に申請事項を記入して、本の奥付に記載された出版社にご連絡ください。
「読み聞かせ」の撮影につきましては、下記のよくある質問をご確認ください。
わからないことがあれば、童美連事務局にお問い合わせください。
よくあるご質問
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「読み聞かせ」をしている風景を最初から最後まで撮影した場合、以下の行為はOKですか?
「読み聞かせ」している人や聴いている人が写されていて、絵本の絵はその中に小さく写り込んでいるにすぎない写真や動画の状態
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「読み聞かせ」をしている風景の一部を撮影した場合、以下の行為はOKですか?
「読み聞かせ」している人や聴いている人が写されていて、絵本の絵はその中に小さく写り込んでいるにすぎない写真や動画の状態
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絵本の最初から最後までの誌面のみを撮影して、本文を読み上げる音声を録音した場合、以下の行為はOKですか?
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絵本の中身の一部分の誌面のみを撮影して、本文を読み上げる音声を録音した場合、以下の行為はOKですか?
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絵本などを、ブログ、Facebook、Instagram、X等のSNS、YouTube、TikTok等の動画共有サイト、その他インターネットに載せるのはOKですか?
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おすすめ絵本のブックリストをインターネットで配信するのはOKですか?
(作成したブックリストをインターネットやSNSなどにアップしたりする行為は、そのブックリストが下記のいずれかにあたるかにより判断されます。)
自宅で無料で「読み聞かせ」を行うことは、まったく問題ありません。
絵本などの著作物は「著作権法」によって、著者の権利がまもられています。
個人の方でも、ボランティアとして、限られた空間の中で無料で「読み聞かせ」を行うことは、まったく問題ありません。 一方、参加費等を取っての読み聞かせ会や朗読会などには、著者の許諾が必要になります。 また、金銭が介在しないボランティアでの「読み聞かせ」や個人の「読み聞かせ」でも、著者の意思に反して、絵や文章の一部分を切り取って使用したり、変更を加えて「読み聞かせ」することは禁じられています。
絵本の一部の個人的なコピーや制作物などについては注意が必要な場合があります。「よくあるご質問」をご覧ください。
よくあるご質問
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「自宅で」読み聞かせをする場合、以下の行為はOKですか?
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お子さまのために作ったペープサート、エプロンシアター、パネルシアターなどの制作物について、どのように活用したいですか?
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お子さまのために撮影または作成した、コピー、スキャン、写真などの著作物について、どのように活用したいですか?
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お子さまの衣類や持ち物にキャラクターの刺繍やアップリケをすることについて、どのように活用したいですか?
限られた空間で無料で「読み聞かせ」を行うことは、まったく問題ありません。
絵本などの著作物は「著作権法」によって、著者の権利がまもられています。
個人の方でも、ボランティアとして、限られた空間の中で無料で「読み聞かせ」を行うことは、まったく問題ありません。 一方、参加費等を取っての読み聞かせ会や朗読会などには、著者の許諾が必要になります。 また、金銭が介在しないボランティアでの「読み聞かせ」や個人の「読み聞かせ」でも、著者の意思に反して、絵や文章の一部分を切り取って使用したり、変更を加えて「読み聞かせ」することは禁じられています。
よくあるご質問
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ボランティアでの「読み聞かせ」活動について、どのような形で行いますか?
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読み聞かせ会のポスターやチラシに、本の表紙や内容をどのように利用しますか?
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読み聞かせのために、原作をどのように活用したいですか?
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絵本のブックリストを作成する際、どのような情報を掲載しますか?
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作成したブックリストは、どのように配布したいですか?
本の表紙の画像全体をそのまま使用する場合は問題ありませんが(本来は許諾が必要ですが、出版社や著者の利益になる使われ方に限り、無許諾で利用を認めるのが慣例になっています)、
表紙の一部を切り抜いたり、中身を無許可で使用することは、引用として認められる特別な場合を除いては、できません。例えば以下のような場合、著者の許可が必要となります。
1. ポスターやチラシの全面もしくは、ほぼ全面に、本の表紙の画像全体を使用したい
2. 登場キャラクターや本の中身の絵、文章の一部分を切り取って使用したり、変更を加えて、公の場で「読み聞かせ」する
3. 登場キャラクターや本の中身をもとに私的に作った物を、公共施設に寄付したり、多数の第三者に配布または販売する
上記に当てはまる場合には、以下の著作物利用申請書をダウンロードし、4枚目に申請事項を記入して、本の奥付に記載された出版社にご連絡ください。