2003年8月4日
                         声  明  文
                   - 出版物にも貸与権の適用を! -
                                              貸与権連絡協議会

 21世紀に入り、出版界を取りまく環境は大きく変化をしております。
 特に、最近各地に出現した「レンタルブック店」は、かつての「貸本屋」とは異なり、レンタル
ビデオでノウハウを蓄積した業者が、そのノウハウやシステムを活用して、人気のあるコミックス
やベストセラー書籍のレンタルを大規模に展開しようとするものです。
 私たちは、このような大規模な「レンタルブック店」の出現に、大きな不安を抱いてここに集ま
りました。
 「著作物を、著作者に無断でレンタルしてはならない」と言える権利 (『貸与権』) は、音楽や
映画著作物には既に与えられています。従って、レンタル業者は、音楽家や映画製作者に無断で
CDやビデオをレンタルすることはできません。
 このため、音楽家や映画製作者は、レンタルを許可する代わりに、レンタル業者にレンタル料の
支払を求めることができるのです。

 しかし、残念ながら、著作権法に、「書籍・雑誌には貸与権を『当分の間』適用しない」と定め
られたまま、約20年が経過してしまいました。
 現行法では、作家が、「私の本をレンタルしないで下さい。もしレンタルをするのなら、レンタル
料を支払って下さい」ということはできないのです。

 著作者の努力の成果をレンタルして利益を得ながら、出版物の著作者にだけは、その利益が全く
還元されないという状態が放置されてよいはずはありません。
 私たちの調査によれば、隣国 (大韓民国) では、著作者に利益を還元する法整備が行われない
ままこのような状態を放置したことが一因で、「レンタルブック店」が乱立し、「書き手」が激減し、
出版界が危機に瀕しています。

 コミック作家、文芸家、児童文学家、写真家、美術家などの著作者団体をはじめ、出版に携わる
全ての団体は、この不公平を是正して、出版物にも、CDやビデオと同様に「貸与権」が適用され
るべきであると考え、日本の出版文化を守るための活動の第一歩として、協カして貸与権獲得を
目指すことになりました。
 私たちは、著作者の努力の成果が、正しく著作者に還元されるシステムを構築するために、一致
団結して活動する所存です。本を愛する多くの方々のご理解ご支援を頂ければ幸いです。
                                                       以上
<構成団体一覧>
○21世紀のコミック作家の著作権を考える会
○社団法人 日本雑誌協会                  ○日本児童出版美術家連盟
○社団法人 日本児童文学者協会              ○社団法人 日本児童文芸家協会
○有限責任中間法人 日本写真著作権協会         ○社団法人 日本出版取次協会
○社団法人 日本書籍出版協会               ○日本書店商業組合連合会
○社団法人 日本推理作家協会               ○日本美術著作権連合
○社団法人 日本文芸家協会                 ○杜団法人 日本ペンクラブ
○社団法人 日本漫画家協会                 ○マンガジャパン

                                                (団体名50音順)



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